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地下水の水質検査

地下水の水質検査

地下水の水質汚濁に係る環境基準について[環境庁告示第10号]

地下水の採水 地下水の採水
揮発性有機化合物分析 揮発性有機化合物分析
(ヘッドスペースGC-MS)

 地下水については、環境基本法に基づく環境基準が定められています。
 近年、土壌汚染等により地下水が有害重金属類や揮発性有機化合物等によって汚染されていることが明らかとなってきており、全国的に問題となっています。

参考:地下水の水質汚濁に係る環境基準について(環境省のページ)

検査概要

検査対象 法令・基準
地下水
地下水の水質汚濁に係る環境基準
「環境基本法」(平成5年11月19日法律91)第16条第1項の規定に基づく地下水の水質汚濁に係る環境上の条件につき、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準として、地下水の水質汚濁に係る環境基準が定められています。
又、地下水汚染の面で「水質汚濁防止法」により、特定事業場においては、有害物質に該当する物質を含む水の地下浸透により人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときには、都道府県知事は汚染原因者である当該事業場設置者に対して、地下水の水質の浄化のための措置を命ずることができ、浄化基準も定められています。

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