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法制・基準トピックス

水質基準に関する省令等の一部改正案について[2013.09.24]

水質基準に関する省令等の一部改正案について下記のとおりです。

・水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)
水道により供給される水の基準について、事項として亜硝酸態窒素を追加し、その基準として「0.04㎎/L以下であること」とする。(現行の基準項目50項目から51項目に)
平成26年4月1日から適用予定。

厚生労働省:亜硝酸態窒素に係る水質基準に関する省令等の改正について(PDF)

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