研究所について

  • 水質検査
  • 食品・細菌検査
  • 土壌・肥料調査
  • 放射能検査
  • 大気調査
  • 騒音・振動調査
  • その他調査

検査の種類水質検査

TOP > 検査の種類:水質検査 > 建物の中の飲料水


建物の中の飲料水

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル衛生管理法)に基づく水質検査
検査項目 ビル管理法検査
(15項目)
6ヶ月に1回
ビル管理法検査
(27項目)
1年に1回
ビル管理法検査
(34項目)
3年に1回
1 一般細菌
2 大腸菌
3 鉛及びその化合物 ○ ※
4 シアン化物イオン及び塩化シアン  
5 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
6 四塩化炭素    
7 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン    
8 ジクロロメタン    
9 テトラクロロエチレン    
10 トリクロロエチレン    
11 ベンゼン    
12 塩素酸  
13 クロロ酢酸  
14 クロロホルム  
15 ジクロロ酢酸  
16 ジブロモクロロメタン  
17 臭素酸  
18 総トリハロメタン  
19 トリクロロ酢酸  
20 ブロモジクロロメタン  
21 ブロモホルム  
22 ホルムアルデヒド  
23 亜鉛及びその化合物 ○ ※
24 鉄及びその化合物 ○ ※
25 銅及びその化合物 ○ ※
26 塩化物イオン
27 蒸発残留物 ○ ※
28 フェノール類    
29 有機物(全有機炭素(TOC)の量)
30 pH値
31
32 臭気
33 色度
34 濁度
注) (1)水道水又は専用水道から供給を受ける水のみを水源としている場合
      15項目(6ヶ月に1回)の検査・27項目(1年に1回)の検査が該当します。
   (2)地下水その他(1)以外の水を水源の全部又は一部としている場合
      5項目(6ヶ月に1回)の検査・27項目(1年に1回)・34項目(3年に1回の検査が
      該当します。
   (3)※印は、水質基準に適合していた場合、次回は省略可。