廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、その他の汚物または不要物であり、固形状または液状のものとされています。(放射性物質及びこれに汚染されたものを除く)
廃棄物の種類
| 分類 | 種類 | 内容 | |
|---|---|---|---|
| 一般廃棄物 | 1.ごみ | 産業廃棄物以外の廃棄物 | |
| 2.粗大ごみ | |||
| 3.し尿及びし尿浄化槽にかかる汚泥 | |||
| 4.その他 | |||
| 特別管理一般廃棄物 | PCBを使用した部品 | 廃エアコン、テレビ、電子レンジから取り出されたPCB使用部品 | |
| ばいじん | ごみ焼却施設のうち、集塵装置で捕集されたばいじん | ||
| 感染性一般廃棄物 | 医療機関等から排出される、血液の付着したガーゼなどの、感染性病原体を含むまたはそのおそれがある一般廃棄物 | ||
| 産業廃棄物 | 1.燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃廃棄物、その他の焼却残渣 | |
| 2.汚泥 | 活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工業の廃水処理汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、赤泥、炭酸カルシウムかすなど工場廃水などの処理後に残る汚泥状のもの及び各種製造業の製造工程ででる泥状のもの | ||
| 3.廃油 | 潤滑油系、絶縁油系、洗浄油系及び切削油系の廃油類、廃溶剤類及びタールピッチ類など、鉱物性油及び動植物性油に係る全ての廃油 | ||
| 4.廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類など、全ての酸性廃液 | ||
| 5.廃アルカリ | 廃ソーダ液、金属石鹸液など、すべてのアルカリ性廃液 | ||
| 6.廃プラスチック | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなど、合成高分子系化合物に係る固形状・液状のすべての廃プラスチック類 | ||
| 7.紙くず | 建設業、パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず及びPCBが塗布され、または染み込んだ紙くず | ||
| 8.木くず | 建設業、木材又は木材木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸業から生ずる木材片、おがくず、パーク類などならびにPCBが染み込んだもの | ||
| 9.繊維くず | 建設業、衣服その他の繊維製品製造以外の繊維工業から生ずる木綿くず羊毛くず等の天然繊維くず及びPCBが染み込んだもの | ||
| 10.動植物性残渣 | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずる、あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあらなど | ||
| 11.ゴムくず | 天然ゴムくず | ||
| 12.金属くず | 鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切削くずなど | ||
| 13.ガラスくず及び陶磁器くず | ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くずなど | ||
| 14.鉱さい | 高炉、平炉、電気炉などの残さい、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石炭、粉炭かすなど | ||
| 15.がれき類 | 工作物の除去に伴って生ずるコンクリートの破片、レンガの破片、その他これに類する不要物 | ||
| 16.動物のふん尿 | 畜産農業から排出される、牛・馬・豚・めん羊、山羊、にわとりなどのふん尿 | ||
| 17.動物の死体 | 畜産農業から排出される、牛・馬・豚・めん羊、山羊、にわとりなどの死体 | ||
| 18.ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設又は汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類及びPCBが塗布又は染み込んだ紙くず、木くず、繊維くず、金属くずの焼却施設において発生するばいじんで、集塵施設によって集められたもの | ||
| 19.その他 | 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃プラスチック類又は1〜18に揚げる産業廃棄物を処分するために処理したもの | ||
| 20.輸入された廃棄物 | 1〜19の廃棄物、航行廃棄物、携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物 | ||
| 特別管理産業廃棄物 | 廃油 | 産業廃棄物である揮発油類、灯油類、軽油類 | |
| 廃酸 | 水素イオン濃度(pH)が2.0以下の廃酸 | ||
| 廃アルカリ | 水素イオン濃度(pH)が12.5以上の廃アルカリ | ||
| 感染性産業廃棄物 | 医療機関等から排出される、血液の付着したガーゼなどの、感染性病原体を含むまたはそのおそれがある産業廃棄物 | ||
| 特定有害産業廃棄物 | 廃PCB等・PCB汚染物・PCB処理物 | 廃PCB及びPCBを含む油、PCBが塗布又は染み込んだ紙くず、木くず、繊維くず、PCBが付着若しくは封入された廃プラスチック類、金属類及びこれらを処分するために処理したもので厚生省令で定める基準に適合しないもの | |
| 廃石綿等 | 建築物から除去した飛散性の吹きつけ石綿・石綿含有保温材及びその除去工事から排出されるプラスチックシートなど 大気汚染防止法の特定ばいじん発生施設を有する事業所の集塵装置で集められた飛散性の石綿。 輸入された廃石綿等 | ||
| その他の有害産業廃棄物等 | 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、鉱さい、ばいじん又は上記19に揚げる産業廃棄物のうち一定のものであって有害物質について厚生省令の基準に適合しないもの | ||
| ばいじん | 輸入された廃棄物に係る一定のもの及び輸入廃棄物であるもの | ||
有害質の種類
次のものが有害物質として定められています。
| アルキル水銀化合物 | 四塩化炭素 |
| 水銀又はその化合物 | 1,2-ジクロロエタン |
| カドミウム又はその化合物 | 1,1-ジクロロエチレン |
| 鉛又はその化合物 | シス-1,2-ジクロロエチレン |
| 有機リン化合物 | 1,1,1-トリクロロエタン |
| 六価クロム化合物 | 1,1,2-トリクロロエタン |
| 砒素又はその化合物 | 1,3-ジクロロプロペン |
| シアン化合物 | チウラム |
| PCB | シマジン |
| トリクロロエチレン | チオベンカルブ |
| テトラクロロエチレン | ベンゼン |
| ジクロロメタン | セレン又はその化合物 |











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