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土壌や肥料の検査は、その利用目的によりいろいろな検査を行います。
土壌汚染対策法に基づく調査
工場を廃業したり、土地を売買するとき、その土地の土壌に有害な物質が含まれていないか、土壌汚染対策法に基づく調査を行い、県に報告することが義務付けされています。
調査の方法は、土壌そのものを検査する溶出試験及び含有量試験のほかに、土壌ガス分析があります。
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| 土壌サンプリング風景 |
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建設発生土
建設現場の工事で、不要になった土壌を処分したり、再利用するときに、有害物質濃度や土壌の物性試験等を行い、利用目的に適した土壌か検査します。
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| 土壌の粒度組成の測定 |
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改良土
道路工事などで、地盤が軟弱な場合、セメントを加えて強度を増しますが、セメントの中に微量の有害物質(六価クロム)が含まれているため、改良土から六価クロムが溶出しないか検査します。
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| 溶出試験その1 | 溶出試験その2 |
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河川・湖沼・港湾の底質
河川改修工事や湖沼・港湾の浚渫工事に伴い、搬出された土砂が有害でないか、また、再利用するための、物性試験や養分の分析などを行います。
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| 湖の底質サンプリング |
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田・畑の土壌
作物の成長に必要な肥料分や、粘土含量などを測定します。また、有害な成分(カドミウム、ヒ素、銅、亜鉛)が含まれていないか分析します。
土壌改良剤
土の透水性を良くしたり、養分の保持力を高めるために、土壌改良剤が使用されます。
これらの土壌改良剤が規格に適合しているかどうかの試験を行います。
肥料
堆肥などを生産するとき、その製品に含まれる養分や、微量の有害成分などを試験します。























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